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第一種(第二種)中高層住居専用地域

都市計画の用途地域で中高層住宅に係る良好な環境を保護するために定められる地域である。

第一種中高層住居専用地域で建築できるものは以下である。

第一種第・二種低層住居専用地域で建築することのできるもののほか、大学、高等専門学校、専修学校、病院,老人福祉センター、児童厚生施設,床面積の合計が500㎡以下かつ2階以下の店舗、飲食店、床面積の合計が300㎡以下かつ2階以下の自動車車庫などである。

第二種中高層住居専用地域で建築できるものは以下である。

第一種中高層住居専用地域で建築できるもののほか、物品販売店舗、飲食店、事務所等の建築などである。

禁止されている建築物は以下である。

マージャン屋・パチンコ屋・勝馬投票券発売所・カラオケボックス、食品関係の小規模の工場以外の工場、ボウリング場・スケート場・水泳場などの運動施設、ホテル・旅館・自動車教習場、3階以上または1,500㎡以上の店舗・事務所などである。

容積率は10/10 、15/10 、20/10、30/10のうちから、建ぺい率は3/10、4/10、5/10、6/10、のうちからそれぞれ都市計画で定められる。

道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限及び日陰規制がある。

関連用語 斜線制限、日陰規制