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第一種(第二種)(準)住居地域
都市計画で定められる用途地域で、住居の環境を保護するために定められている地域のこと。
第一種住居地域で禁止されている建築物は以下である。
住居地域で禁止されている劇場、映画館、料理店、キャバレー、営業用倉庫、作業所の面積が50㎡を超える工場、火薬類の貯蔵施設の用途のほか、木材粉砕等一定の事業を含む工場、マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、カラオケボックス、床面積3,000㎡を超える店舗・事務所など第二種住居地域では第一種住居地域よりは緩くなっている。
木材粉砕等一定の事業を含む工場は建築できないが、一定の独立自動車車庫、付属自動車車庫は建築できる。
準住居地域では、客席の床面積が200㎡を超えない劇場、映画館、演芸場や観覧場、作業所の床面積が150㎡以下の自動車修理工場などは建築可能である。
容積率は20/10 、30/30 、40/10のうちから都市計画で定められ、建ぺい率は6/10、道路斜線制限や隣地斜線制限及び日陰規制がある。
関連用語 斜線制限、日陰規制