生産緑地地区
都市計画の地域地区の一つで、農林漁業との調整を図りながら、良好な都市環境の形成に資することを目的に、市街化区域内にある500㎡以上の一団の農地等で、一定の条件を満たすものを対象に、市町村が都市計画で定める。
生産緑地に指定されると、当該生産緑地について使用または収益をする権利を持つ者は、都市計画決定後30年間、または当該生産緑地に係る農林漁業の主な従事者が死亡などにより市町村長または地方公共団体等が買い取るまで、当該生産緑地を農地等として管理する義務を負う。
生産緑地地区では、建築物等の建築、土地形質の変更、水面の埋立や干拓等の行為が制限される。
関連用語 宅地並み課税