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土地区画整理事業において個々の換地は従前の宅地の位置、形状、利用状況等にできるだけ照応するように計画されるのが原則であるが(照応の原則)、通常は換地設計上、価値的に多少の過不足の結果を生ずることが避けられない。
このような場合、それを調整するため金銭(精算金)の徴収又は交付によってこれを清算する。
精算金明細は、換地計画に定められるが、最終的には換地処分で確定する。
精算金は場合により分割して徴収または交付することができる。
関連用語 土地区画整理事業、換地処分