新都市基盤整備事業
都市計画法及び新都市基盤整備法に基づく新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに付帯する事業のこと。
大都市周辺の地域に環境の良好な新都市をつくり、大都市圏の秩序ある発展に資することが目的である。
市街地開発事業の一つであり、施行地区、根幹公共施設の配置、規模、開発誘導地区の配置、規模、土地利用計画等が都市計画で定められる。
新都市とはおおむね5万人以上の人口規模のものをいう。
地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団が施行者として土地の収用権が与えられるが、その土地収用方式は確定収用率を用いたこの事業に独特のものである。
実施面では土地整理という土地区画整理事業と類似の手法がとられる。
関連用語 開発誘導地区、市街地開発事業、土地区画整理事業