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新住宅市街地開発事業

都市計画法及び新住宅市街地開発法の規定に基づく宅地の造成、造成宅地の処分及び公共施設、公益的施設の整備に関する事業、並びにその附帯事業である。

この事業は都市計画の市街地開発事業の一つである。

施行区域内の土地を計画的に全面買収して造成、処分する点で土地区画整理事業と異なり、また、住宅の建築が事業に含まれない点で一団地の住宅施設建設事業とも異なる。

この事業の特徴は用地の先買いや収用が認められることであるが、それに対応し宅地の処分方法等には公正を期するための制限がある。

また、民間が事業主体となるときは土地の強制取得は認められない。

平成8年3月末現在、都市計画が定められているのは全国で44都市15,657 haである。

関連用語 土地区画整理事業、市街地開発事業