開発誘導地区
新都市基盤整備事業の施行区域において開発の中核となる地区のこと。
開発誘導地区の配置や規模は都市計画によって決定する。
その内容は一団地の住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設やその他の施設で地域住民の共同の福祉、利便のために必要なものの用に供すべき土地の区域、または工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域及び面積等である。
開発誘導地区の面積は、施行区域の40%以内とされている。
新都市基盤整備事業の土地整理手続によって施行者は根幹公共施設の用地のほか開発誘導地区の用地を取得し、処分計画に従って処分することとなる。
関連用語 新都市基盤整備事業、工業団地造成事業