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公共事業等の実施に伴い、著しく受益のある土地所有者に対し、公平の見地から受益の範囲内でその費用の一部を負担させる制度のこと。
都市計画事業に関しては、都市計画法第75条に受益者負担金の規定がある。
なお、河川法第63条や道路法第50条には、受益都府県または受益都道都府県に対する費用の規定がある。
受益者負担金制度の基本的な問題点は、いかにして受益の範囲や程度を確定するかという点にある。
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