集落地域整備法
都市的な土地利用と農業的な土地利用とが競合するいわゆる重複地域の集落(都市近郊集落)について、営農条件と居住環境とを調和の取れた形で、計画的な整備を進めるため昭和62年に公布された法律のこと。
狭義の集落及びその周辺の農用地を含む地域的広がりでスプロールのおそれ等一定の要件に該当する集落地域を対象とする。
都市計画、農業振興両行政の制度的調整は、都道府県知事の定める集落地域整備基本方針に基づき、市町村が、集落地区計画(宅地として整備すべき区域に対し)及び集落農業振興整備地域整備計画(農地として整備すべき区域に対し)を策定することにより図られる。
前者は用途地域等の一般規制のない区域での地区計画の特色を持ち、後者は幅広い視点で10年にわたる農用地等の整備の方向を示す。
その手段として農用地利用・保全協定についても定めている。
関連用語 都市計画、地区計画、農業振興地域