住宅地高度利用地区計画
都市計画法に規定されている地区計画の一つ。
第一種・第二種低層住居専用地域または第一種・第二種中高層住居専用地域等にある農地、低・未利用地等ついて、道路、公園等の公共施設と建築物等の一体的な計画により、土地の合理的かつ健全な高度利用を図りつつ、良好な住宅市街地の整備を誘導するための都市計画のこと。
同地区計画区域内の建設物については、特定行政庁の認定等により、容積率制限、建ぺい率制限、高さ制限及び用途制限が緩和される。
特に建ぺい率は6/10を限度として定めることができ、敷地面積が300㎡以上の建築物の高さは20mを限度として定めることができる。
関連用語 地区計画