住宅先行建設区
平成5年の土地区画整理法の改正により創設された区域で、住宅需要の著しい地域で新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画において、施工地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合に、施行者が定めることのできる住宅を先行して建設すべき土地の区域のこと。
事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施工地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとする者は、施行者に対し、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定める旨の申出をすることができる。
関連用語 土地区画整理事業