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住宅街区整備促進区域(事業)
大都市地域での住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によって指定される都市計画法上の促進区域の一つである。
大都市区域内の市街化区域の土地のうち、次の要件を備えるものについて指定される。
・第一種(第二種)中高層住居専用地域内または第一種(第二種)(準)住居地域内で、かつ、高度利用地区内にあること、そして、その区域内の土地の大部分が建築物等の敷地として使用されていないこと。
・0.5ha以上の規模であること。
・当該地区を住宅街区として整備することが都市機能増進、住宅不足の緩和に貢献すること等。
指定の際、その名称、位置、区域内等のほか住宅街区としての整備の方針が都市計画で定められる。
この促進区域の制度は住宅地の整備、共同住宅の建設等(住宅街区整備事業)の地区内土地所有者等による実施を本来の目的とするが、指定後2年を経過しても事業が実施されないときは市町村等が代わって事業を行うこ
とができる。
指定後は、地区内土地の形質の変更、建築物の新築、改築、増築等は、知事の認可が必要である。
平成8年3月末現在、全国で6都市50.7 haについて指定されている。
関連用語 高度利用地区