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市街地整備に関する長期的、総合的な計画のことで、都市計画法第7条第4項の整備、開発または保全に関する方針の中で定められる。
都道府県知事が都市計画区域ごとに定める。
内容は都市づくりの将来目標,近隣住区等の地区的なエリアの整備方針、道路、公園等の整備方針等で、そのために地区カルテを作成して、地区ごとの検討があらかじめなされる。
この基本計画は5年ごとに見直しが行われる。
関連用語 都市計画区域、近隣住区