市街地再開発促進区域
都市再開発法によって指定される都市計画上の促進区域であり、地域内の宅地所有者等による計画的、自主的な再開発の実施を促進するために定められる区域のこと。
第一種市街地再開発事業の施行区域としての条件を満たす土地の区域であって、その区域内の宅地所有者等による市街地の再開発の実施を図ることが適切であると認められる区域について都市計画で定める。
したがって第二種市街地再開発事業を施行することができる土地の区域は除かれる。
この区域に関する都市計画には、名称、位置、区域等のほか公共施設の配置、単位整備区(促進区域内の建築敷地の造成や公共施設の用に供する敷地の造成を一体的に行うべき土地の区域)を定める。
指定後は、区域内の土地のため建築行為、開発行為に関し一定の制限が課される。
都市計画の告示から5年以内に宅地所有者等による市街地再開発事業が行われないときは、市町村等は自ら事業を実施する。
また5年以内でも宅地所有者等の要請があれば市町村等が事業を実施できる。
平成8年3月末現在、この区域は49都市、46.8haについて指定されている。
関連用語 市街地再開発(事業)

