市街地再開発(事業)
都市計画法の市街地再開発事業の一つである。
市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の変更を図るための建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設整備に関する事業とその付帯事業をいう。
この事業には第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業とがある。
第一種事業は当該事業に関する都市計画が定められた区域について、権利変換方式により実施される。
第一種事業の施行者は、個人、市街地再開発組合、地方公共団体、公団・公社である。
施行者はまず、権利変換計画を作成し、都道府県知事または建設大臣の認可を受ける。
そして、施行地区内の土地及び建物に関する諸権利について、権利変換期日において、権利変換計画による権利の変換が生ずる。
その後、土地の明け渡しが行われ、再開発事業に関する工事が施工される。
工事完了後、その旨の広告がなされ、施設建築物が登記される。
第二種事業は、用地買収方式による再開発で、土地収用権が認められている。
施行者は地方公共団体、公団・公社に限られる。
施行者は,事業認可を受けた後、管理処分計画を決定し、それに基づいて事業を進める。
平成10年3月末現在、643地区1,033.55haで事業が実施されており、このうち409地区595.57haで事業が完了している。