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開発負担金

都市計画法による開発許可を申請する場合、関係する公共施設の管理者の同意と、20ha以上の開発の場合は、設置されることになる公共施設(義務教育施設、水道施設等)管理予定者との事前の協議が必要である、これは開発に伴う関連公共施設の整備が適切に行われるための措置である。

大都市中心の市町村等はその財政事情から公共施設の急速な整備が困難であるため、施設整備のための負担を行政指導で開発側に求めることがあり、このような場合の負担金を開発負担金ということがある。