市街地再開発組合
第一種市街地再開発事業の施行者の法人の一つである。
事業施行区域内の宅地所有者、借地権者のうち5人以上が共同で定款、事業計画を定めて所有者、借地権者をそれぞれ3分の2以上の同意を得て都道府県知事の認可を受けて設立する。
設立とともに権利者全員が自動的に組合員となる。
また、参加希望者で定款に定めた者が参加組員となる。
組合員には役員として理事、監事が置かれ、事務を処理するが、重要事項は組合総会で決定される。
事業の執行のため組合は組合員から賦課金、負担金等を徴収することができる。
事業が完成して、清算が行われると組合は都道府県知事認可を受けて解散する。
何らかの支障で組合事業の継続が不可能となるおそれがあるとき、都道府県知事は事業代行の開始を決定することができる。
関連用語 市街地再開発(事業)