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新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、一団地の住宅施設(区域面積20ha以上のもの)、一団地の官公庁施設、流通業務団地の予定区域のうち必要なものについて、種類、名称、区域、施行予定者等を都市計画で定めるものである。
この区域内で土地の形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
また、土地の買取請求権、土地の先買いの制度が適用される。
関連用語 市街地開発事業