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先買権

土地区画整理及び市街地再開発の両事業以外の都市計画事業の事業地、市街地開発事業等予定区域等の区域では、施行者が先買いの周知措置を講じたときは、都市計画法の規定によって土地建物等の有償譲渡についての事前の届出義務が生ずる。

そのため、事業の施行者は私人間の取引に優先して先買権を行使できる。

また、市街地開発事業の施行区域や都市計画施設の事業予定地内においても、土地について同様の先買権が認められている。

先買権は従前、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業等について認められていたが、都市計画法第67条は対象事業の範囲を拡張した。

なお、公有地の拡大の推進に関する法律は任意協議による先買について規定している。

関連用語 都市計画事業、公有地拡大法