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再開発地区計画

土地利用の変化が著しく、公共施設が不十分な大規模空閑地等を対象として、一体的かつ総合的な再開発を誘導するため昭和63年に創設された制度のこと。

都市計画として、市町村が都道府県知事の承認を経て定める。

一般の地区計画と異なるのは、土地利用に関する基本方針、公共施設の配置や規模を定めること、再開発整備計画(建築物の整備等)は段階的に決定できること、同整備計画未策定区域内の土地所有者等は、全員の合意により、建築物、公共施設等の整備に関する協定を締結して、同整備計画の策定を市町村に要請できること等である。

再開発地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更等の届出・勧告等五つの行為規制がある。

しかし、必要な公共施設の整備の行われた良好な市街地の形成に資する建築行為については、容積率制限,用途制限、高さ制限の緩和を認めている。

関連用語 地区計画、容積率