ホーム  >  都市計画・都市  >  開発行為

開発行為

都市計画法上、開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフ場等)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。

土地の区画の変更とは道路の築造等による土地の物理的な区画上の変更をいう。

土地の形質の変更とは例えば造成工事の施工等による土地の物理的な形質の変更をいう。

したがって、登記上の分合筆や建物の建築あるいは特定工作物の建設のためでない土地の区画形質の変更は開発行為ではない。

関連用語 開発許可