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工業団地造成事業

首都圏の近郊整備地帯または都市開発区域において行われる製造工場等の敷地の造成及びこれと併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫等の施設の敷地の造成、またはそれらの施設の整備に関する事業並びにその付帯事業をいう。

この事業の主な内容は首都圏の既成市街地への産業、人口の集中抑制、周辺地域への分散配置を目的とする工業団地の計画的な配置に必要な用地の取得造成を行うことである。

事業は都市計画法と首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律に基づいて行われる。

この事業は工業専用地域内において市街地再開発事業として行われる。

施行者は地方公共団体、地域振興整備公団及び住宅・都市整備公団に限られ、事業用地の取得には収用権が認められる。

反面、造成工場敷地の譲受人の選考には公正を期するための法的規制がある。