権利変換手続
第一種市街地再開発事業の手法の中核的な部分である。
権利変換とは、土地区画整理事業の換地処分に類似した方法で、従前の土地や建物についての種々の権利と事業の執行により整備される建物及び敷地の権利との強制的な交換、つまり変換あるいは消滅に伴う補償である。
手続きの順序は、準備手続、権利変換計画の作成、権利変換処分、補償金等の支払い、土地の明渡し、工事の施工及び完了である。
権利変換計画には地上権設定型、地上権を設定しない変則型等いくつかのタイプがある。
例えば地上権設定型は権利変換期日に一斉に権利の得喪が行われるが、この時点では設計建築物は未完成で、地上権の共有部分を取得して、将来の建物についての権利取得が保証される。
変換処分後の土地明け渡しによって、実際の再開発の着工が可能となる。
関連用語 市街地再開発(事業)、換地処分、特定建築物、権利変換計画