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権利変換計画

第一種市街地再開発事業において、施行地区に従来存した宅地の所有権、借地権、建物所有権、借家権、抵当権、地役権等の権利が事業者の作成する計画によって、再開発建物やその敷地に関する権利等への変換を定める計画である。

また、時には金銭の補償を受けて従前の権利が消滅する場合もある。

事業施行者は権利変換手続き開始の登記後、一定期間の経過を待って速やかに計画を作成し、その案の段階で公衆の縦覧に供した(ただし、個人施行者は縦覧に供する必要はない)後、建設大臣または都道府県知事の認可を受けなければならない。

計画の内容は、配置設計、関係権利者の住所、氏名(名称)、権利の評価額、変換後の権利の内容とその価格の概算額、権利変換期日、保留床の処分等がある。

関連用語 市街地再開発(事業)