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開発行為を市街化区域や市街化調整区域でする場合、その他の都市計画区域で原則として3,000㎡以上の開発行為をしようとする場合には、都市計画法に基づく都道府県知事(政令指定都市、中核市、委任市の区域内はその市長)の許可が必要となる。
ただ、市街化区域内での開発行為は一定規模以下のもの、その他開発許可が初めから不要の場合がある。
許可の一般的基準として都市計画法第33条に規定があり、市街化調整区域での開発許可は第34条に市街化区域におけるものと比較して厳格な基準が設けられている。